日本結核・非結核性抗酸菌症学会 THE JAPANESE SOCIETY FOR TUBERCULOSIS AND NONTUBERCULOUS MYCOBACTERIOSIS

結核・抗酸菌症認定医・指導医認定制度 規則・細則

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一般社団法人日本結核病学会 結核・抗酸菌症認定医・指導医認定制度規則

平成22年5月19日制定
平成26年10月2日改定

●第1章 総則

第1条 日本結核病学会(以下,本学会という)は,結核および非結核性抗酸菌症に対する適切な医療を推進するため,また多剤耐性結核,超多剤耐性結核の抑止と結核撲滅をめざすために,結核・抗酸菌症の知識と抗結核薬の適正使用の経験に優れ,それを実践し,また指導と教育を行える優秀な医師を養成することにより,結核・抗酸菌症診療の向上を図り,加えて耐性菌防止と医療資源の有効利用につとめ,人類の健康と福祉に医療を通じて貢献することを目的として本学会認定医・指導医認定制度を設ける。
第2条 前条の目的を達成するために,本学会は結核・抗酸菌症認定医および指導医を認定する。
第3条 本制度の運営のため,結核・抗酸菌症認定医・指導医認定制度審議委員会(以下,審議会という)を設ける。

●第2章 審議会

第4条 審議会は第1条に掲げる目的を遂行するために必要な事項を所掌し,認定医および指導医の認定業務などを行う(施行細則1 参照)。
第5条 審議会委員長は理事会が選任し,理事長が委嘱する。
審議会は,委員長が推薦し理事会の議を経て承認された委員によって構成され,理事長が委嘱する。
第6条 審議会の委員の任期は2年とし,再任は妨げない。
第7条 委員長は審議会を招集し,管掌し,本制度の円滑な運営を図る。

●第3章 認定医・指導医の応募資格

第8条 次の条件を全て満たす場合,応募できるものとする。
(1)認定医
1)本学会の会員であること
2)医師歴が2年以上の医師で,結核・抗酸菌症診療について研鑽を積もうとする者
3)審議会が指定したセミナー等に参加し,所定単位50点を取得した者(施行細則3 参照)
(2)指導医
1)会員歴:申請時まで継続して5年以上
2)認定医歴2年以上
3)次のいずれかを満たす者
①結核・抗酸菌症10症例以上を診療し,所属施設長が承認した者
(所定の症例一覧表を提出すること
②ICDの資格を持ち結核院内感染対策に従事し,所属施設長が承認した者
(院内結核感染対策マニュアル等の資料,記録等を添付すること)
③保健所(保健所に準ずる行政機関等を含む)勤務歴3年以上,
かつ結核等感染症対策に関与している者
4)学術誌「結核」に,結核・抗酸菌症に関する論文(原著・総説・症例報告等),
または日本結核病学会(総会・支部会)における発表を3篇(題)以上(うち1篇(題)は
筆頭著者(演者)とする)
5)過去5年間以内に審議会が指定したセミナー等に参加し,所定単位80点を取得した者
(施行細則3 参照)。
ただし,生涯教育セミナーについては認定医に認定された後に受講したものを単位として
認める。

●第4章 認定申請の要項

第9条 認定を希望する者は,次の各項に定める書類を審議会に提出する。
(1)認定医
1. 申請書
2. 医師免許証のコピー
3. 申請料(施行細則2 参照)の振込受領証のコピー
4. 規定の単位取得証明書(施行細則3 参照)
(2)指導医
1. 上記1~4の書類
2. 次のいずれかの書類
①抗酸菌症10症例以上を診療したことを証明する「診療実績証明書」
②ICD認定証のコピーおよび「結核院内感染対策従事証明書」
③3年以上の保健所勤務歴を証明できる書類
3. 結核・抗酸菌症に関する論文または抄録(コピー可)
第10条 認定申請の期限は毎年9月末日とし,審議会は毎年1回申請書類により審査を行い認定する。
第11条 本学会は認定された者に対し認定証を交付し,学会誌とホームページに名簿を掲載する。
第12条 認定期間は5年間とし,認定更新の審査を経なければ,引き続いて認定医・指導医を呼称することはできない。

●第5章 認定医・指導医の資格の更新

第13条 審議会は,認定を受けてから5年を経たときに,審議会の定める要件(施行細則4 参照)を満たした者について,認定更新申請書類の審査を行い,審議会で審査のうえ,資格を更新し,認定証を交付する。また,学会誌とホームページに更新者名簿を掲載する。更新を希望する者は次の各項に定める書類を審議会に申請期限までに提出する。なお,更新申請の期日は毎年9月末日とする。
1. 認定資格更新申請書(該当者には本学会から送付)
2. 単位取得確認書類(施行細則5 参照)
3. 更新料(施行細則7 参照)の振込受領証のコピー

●第6章 認定医・指導医の資格の喪失

第14条 次の事由により,その資格を喪失する。
1. 正当な理由を付して,資格を辞退したとき
2. 本学会会員の資格を喪失したとき
3. 申請書類に虚偽が認められたとき
4. 所定の期限までに認定更新を申請しなかったとき
5. 認定医・指導医としてふさわしくない行為のあった者

●第7章 本制度の運営

第15条 この規則に規定するものの他,本制度の運営についての必要な事項は別に細則に定める。

●第8章 規則および細則の施行,改廃

第16条 この規則および細則の改廃は審議会の議を経て,本学会理事会で決定する。
第17条 この規則は平成22年5月19日から施行する。

附則

本規則は平成27年3月30日から施行する。

結核・抗酸菌症認定医・指導医認定制度施行細則

平成22年5月19日制定
平成25年3月27日改定
平成26年10月2日改定

●細則1 審議会の業務

認定および更新のための審査以外に,認定医・指導医の教育に必要な年間教育プログラム計画の作成とそれに基づいた教科書の作製および改訂を行い,系統的な結核・抗酸菌症に関する生涯教育セミナーを開催し,さらに学術集会のなかから生涯教育プログラムに合致した内容のものをセミナーに指定する。

●細則2 申請料および認定料

申請者は申請料(10,000円)を,認定を受けた者は認定料(10,000円)を指定の郵便または銀行口座に振込みのうえ,振込受領証のコピーを申請書に貼付する。振込手数料は申請者負担。

●細則3 認定の要件

審議会が指定した生涯教育セミナー等に参加し,所定単位(認定医50点,指導医80点)を取得した者。

単位取得の対象となる項目 単位数
(1)過去5年間以内の結核・抗酸菌症生涯教育セミナー出席者 30
(3)過去5年間以内の審議会が指定する結核・抗酸菌症に関連したプログラム
日本呼吸器学会,日本感染症学会等の学術集会時の本学会共同企画(結核講習会等)
その他の単位数は審議会で決定する
20
(4)過去5年間に開催された本学会の主催する学術集会(総会)出席者 20
(5)過去5年間に開催された本学会の主催する学術集会(支部学会)出席者
中国四国支部研究会・北海道支部結核談話会
5
5

※上記(1)または(2)①~④のいずれかを必須項目とする。
☆上記(1)および(3)の講師も単位取得できるものとする。
☆なお結核・抗酸菌症生涯教育セミナーは本学会員以外も参加できることとし,参加者には修了証を発行する。
☆「認定制度規則第3章第8条(2)指導医の応募資格条件4)」については単位計算に含まれない必須要件である。

●細則4 認定更新の要件

認定医・指導医は,認定を受けてから5年後,以下を満たしている場合,資格の更新を申請することができる。
(1)認定された後も引き続き本学会の会員であること。
(2)認定を受けてから5年間,結核および非結核性抗酸菌症に対する適切な医療に貢献するとともに,審議会が指定した生涯教育セミナー等に参加し,所定単位(認定医50点,指導医80点)を取得した者。

単位取得の対象となる項目 単位数
(1)結核・抗酸菌症生涯教育セミナー出席者 30
(3)審議会が指定する結核・抗酸菌症に関連したプログラム
結核講習会(日本呼吸器学会,日本感染症学会学術集会時)
その他の単位数は審議会で決定する
20
(4)本学会の主催する学術集会(総会)出席者 20
(5)本学会の主催する学術集会(支部学会)出席者
北海道支部結核談話会,中国四国支部研究会
5
(6)「結核」誌掲載論文の筆頭著者 10
(7)「結核」誌掲載論文の共著者 5
(8)本学会の主催する学術集会(総会・支部会等)での発表演題の演者 5
(9)本学会の主催する学術集会(総会・支部会等)での発表演題の共同発表者 2
(10)結核予防技術者地区別講習会(2日間)・全国7ブロック出席者 10
(11)結核対策指導者養成研修修了者による全国会議(2日間)出席者 5
(12)「結核」誌査読1論文 5

※上記(1)を必須項目とする。
※これらは過去5年間に開催あるいは発表されたものが該当する。
(3)認定期間中に海外留学した場合は,留学期間相当分の認定期間の延長を申請することができる。

●細則5 単位取得確認書類

結核・抗酸菌症生涯教育セミナーに参加したことを証明する書類として,修了証のコピーを所定用紙に貼付する。審議会が指定する結核・抗酸菌症に関連したプログラムに参加したことを証明する書類として,参加証のコピーを所定用紙に貼付する。結核予防会研修コース受講修了書のコピーを所定用紙に貼付する。また,本学会が主催する総会,支部学会等への参加証のコピーを所定用紙に貼付する。ただし,確認書類が発行されない単位については所定の申請書式に内容を記載する。

書類提出先:
〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-9
日本結核病学会
認定制度審議委員会 宛

●細則6 名誉会員,功労会員に関して

本学会名誉会員および功労会員において,指導医の応募資格 3)(規則第8条)に関しては,所属施設長に代わって理事長が承認することができる。

●細則7

更新料(20,000円)を指定の郵便または銀行口座に振込みのうえ,振込受領証のコピーを申請書に貼付する。振込手数料は申請者負担。

●細則8 審議会が指定するプログラムの認定

新規に審議会の指定プログラム審査を希望する場合には,以下の(1)~(5)の基準を満たしていることを確認のうえ,主催代表者が開催日の40日前までに,本学会認定制度審議委員会宛に指定プログラム申請書・プログラムの内容等の必要書類を郵送する。審議会で認定の可否,および単位数について審議し,その結果を代表者宛に郵送する。単位確認書類の様式見本は別に定める。付与単位数は,概ね半日以内は5単位,1日以上は10単位を基準として,審議会で最終決定する。
(1)プログラムのスケジュールは最低2時間とする。原則として,年1回以上定期的に開催されるプログラムであること。
(2)支部長の推薦を得ること。
(3)共催,後援等の開催形式を問わないが,主催者(世話人等を含む)には,日本結核病学会指導医を含むこと。
(4)複数の本学会認定医・指導医が参加すること。
(5)プログラムには結核・抗酸菌症に関する研修,あるいは演題発表・教育講演をもつこと。

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