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■ 第1章 総 則
第1条
日本結核病学会(以下,本学会という)は,結核および非結核性抗酸菌症に対する適切な医療を推進するため,また多剤耐性結核,超多剤耐性結核の抑止と結核撲滅をめざすために,結核・抗酸菌症の知識と抗結核薬の適正使用の経験に優れ,それを実践し,また指導と教育を行える優秀な医師を養成することにより,結核・抗酸菌症診療の向上を図り,加えて耐性菌防止と医療資源の有効利用につとめ,人類の健康と福祉に医療を通じて貢献することを目的として本学会認定医・指導医認定制度を設ける。
第2条
前条の目的を達成するために、本学会は結核・抗酸菌症認定医および指導医を認定する。
第3条
本制度の運営のため、結核・抗酸菌症認定医・指導医認定制度審議委員会(以下,審議会という)を設ける。
■ 第2章 審議会
第4条
審議会は第1条に掲げる目的を遂行するために必要な事項を所掌し、認定医および指導医の認定業務などを行う( 施行細則1参照)。
第5条
審議会委員長は理事会が選任し、理事長が委嘱する。 審議会は、委員長が推薦し理事会の議を経て承認された委員によって構成され、理事長が委嘱する。
第6条
審議会の委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
第7条
委員長は審議会を招集し、管掌し、本制度の円滑な運営を図る。
■ 第3章 認定医・指導医の応募資格
第8条
次の条件を全て満たす場合、応募できるものとする。
(1)認定医
- 本学会の会員であること
- 医師歴が2年以上の医師で、結核・抗酸菌症診療について研鑽を積もうとする者
- 審議会が指定したセミナー等に参加し、所定単位50点を取得した者(施行細則3参照)
(2)指導医
- 会員歴:申請時まで継続して5年以上
- 認定医歴2年以上(但し,経過措置として平成24年までは不要とする)
- 次のいずれかを満たす者
@ 結核・抗酸菌症10症例以上を診療し、所属施設長が承認した者
A ICDの資格を持ち結核院内感染対策に従事し、所属施設長が承認した者
B 保健所勤務歴3年以上の者
- 「結核」の学術誌に、結核・抗酸菌症に関する論文(原著・総説・症例報告等)、または日本結核病学会(総会・支部会)における発表を3篇(題)以上(うち1篇(題)は筆頭著者(演者)とする)
- 審議会が指定したセミナー等に参加し、所定単位80点を取得した者(施行細則3参照)
■ 第4章 認定申請の要項
第9条
認定を希望する者は、次の各項に定める書類を審議会に提出する。
(1)認定医
1.申請書
2.医師免許証のコピー
(2)指導医
1.上記1〜4の書類
2.次のいずれかの書類
@ 抗酸菌症10症例以上を診療したことを証明する「診療実績証明書」
A ICD認定証のコピーおよび「結核院内感染対策従事証明書」
B 3年以上の保健所勤務歴を証明できる書類
3.結核・抗酸菌症に関する論文または抄録(コピー可)
第10条
認定申請の期限は毎年9月末日とし、審議会は毎年1回申請書類により審査を行い認定する。
第11条
本学会は認定された者に対し認定証を交付し、学会誌とホームページに名簿を掲載する。
第12条
認定期間は5年間とし、認定更新の審査を経なければ、引き続いて認定医・指導医を呼称することはできない。
■ 第5章 認定医・指導医の資格の更新
第13条
審議会は、認定を受けてから5年を経たときに、審議会の定める要件( 施行細則4参照)を満たした者について、認定更新申請書類の審査を行い、審議会で審査のうえ、資格を更新し、認定証を交付する。また、学会誌とホームページに更新者名簿を掲載する。更新を希望する者は次の各項に定める書類を審議会に申請期限までに提出する。なお、更新申請の期日は毎年9月末日とする。
1.認定資格更新申請書(該当者には本学会から送付)
■ 第6章 認定医・指導医の資格の喪失
第14条
次の事由により、その資格を喪失する。
1.正当な理由を付して、資格を辞退したとき
2.本学会会員の資格を喪失したとき
3.申請書類に虚偽が認められたとき
4.所定の期限までに認定更新を申請しなかったとき
5.認定医・指導医としてふさわしくない行為のあった者
■ 第7章 本制度の運営
第15条
この規則に規定するものの他、本制度の運営についての必要な事項は別に細則に定める。
■ 第8章 規則および細則の施行、改廃
第16条
この規則および細則の改廃は審議会の議を経て、本学会理事会で決定する。
第17条
この規則は平成22年5月19日から施行する。
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